育児・介護休業法の改正や有志の個人や企業が参加する「イクメンプロジェクト」、東京都の「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度など、男性も育休を取得し、夫婦で育児を担うという考え方が広がっています。

「令和3年度雇用均等基本調査」(厚生労働省)によると、令和元年10月1日~令和2年9月30日までの1年間に、配偶者が出産した男性の育休取得率は、13.97%となりました。令和元年度の7.48%と比較すると、短期間で倍増していることがわかります。

今回は、育児・介護休業法の改正により、令和4年10月に施行される「産後パパ育休(出生時育児休業)」の紹介とともに、男性育休のメリットについて考えていきましょう。

男性の育休を支援する新制度

現行の「パパ休暇」が廃止となり、令和4年10月から施行されるのが「産後パパ育休(出生時育児休業)」です。
男性版産休と言われている制度で、子の出生後、男性が育児休業とは別に8週間以内に2回に分けて最大4週間の休暇を取ることができます。(分割して取得する場合は、最初に申し出ることが必要) また、産後パパ育休に限り、労働者と合意した範囲内で休業中に就業できるようになりました。

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)リーフレットより

さらに育児休業も改正され、男女ともに2回に分割して取得することができるようになります。男性は通算すると4回に分けて休暇をとることができるようになりました。
共働きの場合は、夫婦で育休を取得することで1歳2か月まで育休を延長できる「パパ・ママ育休プラス」が利用できます。

※男性、女性ともにそれぞれの休業期間は、パパ・ママ育休プラスを利用しても、出生日以降の産前・産後休暇、産後パパ育休、育児休業を合計して1年です。

気になる収入は?

産後パパ育休や育児休業の期間は、給与の支給がない企業がほとんどです。その代わりとして受給資格を満たすことで、雇用保険から産後パパ育休期間は出生時育児休業給付金、育児休業期間は、育児休業給付金を受給することができます。

※受給資格要件
・雇用保険に加入していること
・育児休業の開始日までの2年間に、11日以上勤務した月が12回以上あること
など。

最初の180日は休業前の賃金の67%、181日以降は50%が支給されます。なお、出生時育児休業給付金で支給された日数は、67%支給の上限日数180日に通算されます。

※産後パパ育休取得中に就業した場合、就業日数や時間によっては、出生時育児休業給付金の対象にならないので、注意が必要です。

また、育児休業期間は社会保険料の支払いが免除になります。
※要件があります。

企業も変わる

企業に対しては、育休関連を取得しやすい環境の整備が義務化されました。
また、本人もしくは配偶者の妊娠・出産を申し出た場合、個別に育児休業制度等の周知や休業の意向確認することが必要です。

令和4年10月以降は、従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得率(もしくは、育児休業等と育児目的休暇の取得率)を年1回公表することが義務化されます。

男性育休のメリットとは?

父親としてのメリット

子どもと過ごす時間が長くなることで、父親としての自覚が強くなります。
母親と同等に育児スキルが上達します。

夫婦としてのメリット

子育ての喜びや悩みを分かち合い、助け合うことで夫婦の絆が深まります。
共働きの場合は、夫の育休の取り方を工夫することで、妻のスムーズな復職のサポートにつながります。

経済的なメリット

夫婦ともに育休を取得することで一時的に所得が減る可能性はあります。一方で妻が仕事を続けやすい環境が整うことで、将来的にはゆとりがある家計になることが考えられます。

経験値が上がるメリット

「育児」という新たな経験を積むことは、視野が拡がったり、柔軟な思考が身につくなど、確実に成長につながります。それは、仕事上もきっと役に立つはずです。
また、これから家族を迎えようとしている人や育児中の同僚のよき理解者になることができます。


前例がない、キャリアへの影響など、育休の取得に、不安をもっている男性も多いかもしれません。
環境が整うことで、今後育休を取る男性が増えていくことが考えられます。
自分が取得することを考えている人はもちろん、同僚や部下の育休取得を支援するためにも、新たな育休制度を知っておきましょう。